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  • 21.10.01 [お知らせ]

    「脱炭素社会の実現に資する等のための建築物等における木材の利用の促進に関する法律」が施行されました

    令和3年6月18日に公布された「脱炭素社会の実現に資する等のための建築物等における木材の利用の促進に関する法律」が本日10月1日より施行されました。

    2050年のカーボンニュートラル実現と脱炭素社会を目指し、平成22年施行の「公共建築物等における木材の利用の促進に関する​法律」を改正したもので、公共建築物だけでなく民間建築物にも積極的に木材を活用し、森林の適正な整備や木材自給率の向上を後押しするものです。

    条文には、国・自治体が、木造建築物の設計及び施工に係る先進的な技術の普及の促進、中高層の木造建築物又は大規模な木造建築物の設計及び施工に関する知識及び技能を有する人材の育成、建築用木材及び木造建築物の安全性に関する情報の提供に努めることも明記されています。

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